2002-03-20 第154回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
まず国内塩産業の現状を御説明する必要があると思いますけれども、塩工業会を構成しております国内製塩業者は七社ございます。七社で現在、年間百三十万トンの製造を行っております。この七社のうち五社が瀬戸内地方に集中している。残りの二社につきましても福島県と長崎県ということで大消費地から離れた立地になっておりまして、輸送コストの問題を抱えているということでございます。
まず国内塩産業の現状を御説明する必要があると思いますけれども、塩工業会を構成しております国内製塩業者は七社ございます。七社で現在、年間百三十万トンの製造を行っております。この七社のうち五社が瀬戸内地方に集中している。残りの二社につきましても福島県と長崎県ということで大消費地から離れた立地になっておりまして、輸送コストの問題を抱えているということでございます。
そこで、製塩業者は生産体制の再編を含む構造改革に平成十七年三月末をめどとして取り組むこととしておりまして、これに対し助成する措置を講じることといたしております。 なお、塩の輸入自由化に伴う関税措置につきましては、製塩業界の構造改革に合わせ、三年間の暫定税率の措置を講ずることといたしております。
今、製塩業者は全国に七社ございまして、瀬戸内地方に五社というふうに固まっておりますが、今申し上げました物流拠点の整備等を通じて配送効率をさらに高めてまいりたいというふうに思っております。
国内の製塩業者、これは昭和三十五年当時は製造場数が三十六カ所、従業員総数が四千四百四十一人が、現在では七社、千百四十八人。非常に合理化というか国際競争にさらされて大変厳しい状況になっていると思うんです。前囿参考人にちょっと教えてほしいんですが、七社各社の経営状況というか、例えば累積赤字があるのか、あるいは経営内容はまあまあいいところいっているのか、その辺のことをお伺いをしたいというのが第一点。
○政府委員(宝賀寿男君) 先生御指摘のように、大変今回の法案につきましては経過措置関係の附則が多いということで、これは穏やかに経過措置をとることによりまして制度移行をさせていきたいということでございますが、その中で、消費者に対する激変緩和ということと、国内製塩業者や卸売業者等に対しての自立化達成のための経過措置というのも設けているわけでございます。
これはどうも読んでみていてよくわからないんですが、業界の方では、これは現在の塩工業会所属の製塩業者もこういうのを輸入して販売できるというように理解しておりますか、それとも我々はこの中に入らないんだというふうに理解しておるのか。この二つについてお願いしたい。
次に、塩業組合法でございますけれども、塩業組合法は塩田製塩業者の「協同組織の健全な発達により塩業の合理化を促進し、もって塩の生産の維持増進を図るとともに塩業者の経済的地位の向上に資することを目的とする。」ということで、昭和二十八年に制定されたものでございますけれども、やはりその塩業整備によりまして塩田製塩が全面的に廃止されたわけでございます。
塩事業につきましては、先ほど先生もおっしゃいましたように、公益専売事業としての公共性、公益性を強く持っておるものでございますので、そこに従事する職員につきましては、みなし公務員として、刑法の公務執行上の保護を与えるとか、非違行為に対して公務員と同様のステータスをとるとか、塩専売事業に関係するいろいろな職務の中で製塩業者、販売業者、あるいはそういう関連についての秘密を知り得る立場にあるというようなことから
なお、それと関連をいたしまして、この製塩業者のいわゆる補償額というのも、これは労働省の所管じゃないでしょうけれども、きわめて低いということで非常に不満があるのですよね。
また、先ほどちょっと答弁しかかっておったところのたばこ会社、製塩業者は公社になるようでございますが、それらの従来の従業員はみんな国家公務員とか、あるいは公社員に自動的になるものだと理解をしていいのか。それともその中からは相当な転廃業者が出る。
時間が参りましたので、あと一点だけ簡単にお伺いしておきますが、復帰後のたばこ産業の件と、それに雇用されている労働者の件、さらに、製塩業者の件についてどう処置されたのか。大体労使間の合意点も見出したということも聞いておりますが、ひとつ簡単に御答弁をいただきたいし、また、現地側がいろいろ要求されているものに沿うように、ぜひ万全の策をとっていただきたいという要望を申し上げて、質問を終わりたいと思います。
また、たばこ産業の労働者と農民、製塩業者についても理解を深めてもらいたい。 (四) 円の平価の切り上げが行なわれた場合、通貨の切換えに際し沖繩はどうなるのか疑問が残る。がまんをしろというのでは県民の生活設計は根底からくつがえされる立場にあることを理解願いたい。
それから、製塩業者につきましては、現在沖繩では塩は自由営業になっております。流通機構もどこの店で買ってもよろしい、価格も区々である、こういうふうな状況になっておりまするが、これにつきましては、復帰と同時に専売制度を実施することとなりますので、これに伴いまして、廃業を余儀なくされるところの製塩営業者の方々がだいぶおります。
専売公社がわずかな塩の配給のために、わざわざ現地に人間を配置するよりも、現在の製塩業者の方々が同時に卸、小売りの機能を備えておられるとするならば、それに対して委託を行なう、そしてそれらの人々が、本土でそのような行為を行なう者と同じような資格を優先的に取得されるように、したがって、それらの人々の希望される——希望されない人については別でありますが、希望される者については、本土と同じような措置をとるべきであるし
○山中国務大臣 これは本土における塩田の業者と少し形態を異にいたしておりますが、閣議で、本土の製塩がイオン交換膜法の工場生産に切りかえられることによって、いわゆる塩の生産者としての塩田の所有者の方々、また小さい製塩業者の方々に対して補償をいたす法律が閣議を通りますときに、沖繩はまだ復帰していない。
さらにいま一つ、第一次、第二次の中にも全然触れられてないし、残念ながら、琉球政府の第三次要請に対する中身を見ても、この点はどういうわけか抜けているような気がするのですが、製塩業者の保護対策、これはおそらく総理府に現地の関係者から要望が行っていると思うのです。製塩業者の問題はどうお取り扱いになるのか。第三次要綱の中で、ぜひこれも現地の要望をいれた形でお取り計らいをいただきたいということ。
○広瀬(秀)委員 機械製塩業者が四十四年では三つあったというのは、これもそのとおりでございますね。それから、塩田とイオンの併用をしておるというものは現在あるのかないのか、この点……。
○広瀬(秀)委員 この私の手元にある資料はやや古いんですが、四十四年度の資料しかないわけですが、四十四年度の資料によりますと、国内で生産する塩の生産額が百四万七千トンだ、こういうことになっておるわけですが、主としてこの国内の塩を生産をしておられる業者の数について見ますと、塩田製塩業者が現在十六ある。イオン製塩業者が二つである。
塩田製塩業者が十六、イオン製塩業者二、塩田・イオン併用業者五、機械製塩業者三、こういうような数字を申し上げたのですが、現在国内製塩業者というのはこういう状況に分布されているわけですね。
そういたしますと、従来塩田業であった製塩業者に対して私どもが技術的な援助をしておりました分野がほとんどなくなるということも、大体そのようになろうかと思います。そういう意味で、防府の試験場の使命が大体終わったのではないかということは確かであろうかと思います。そういうことを踏まえまして、今後どのように試験場を取り扱うか、今後慎重に検討いたしたいと思います。
それらを前向きに、いかなる規模でいかなる価格をもって将来を見るかという問題とともに、現在の製塩業者の方々の転換に際してわれわれのほうでとるべきいろいろな措置につきましては、塩業審議会の御審議にかげながら固めてまいりたいと考えておる次第でございます。御指摘の塩業労務者である方々に対する措置などは、私どもも当然考慮しなければならぬ問題ではないかと思っておる次第でございます。
○山田(耻)委員 私の聞いておりますのは——製塩業者から賃金支弁をするのは現業の人たちがおりますよ。それでなくて、同じ全体の塩会計の中から専売公社で支弁をしておる人が千七百六十七人いらっしゃるということを聞いたわけですよ。この人たちの給与体系というのはどんぶり勘定じゃないでしょう。この人たちは専売全職員の号俸表に基づいて支給されておるのでしょう。それを聞きたいわけです。
今日ではそれに小委員会を持ってかなり具体的に煮詰めておるということでございますが、問題は、このイオン方式をとることによって現在の製塩業者が量的にも企業別的にもどういう変革を示すか、それをひとつ述べていただきたいと思います。
それからもう一つは、最近の国内の製塩業者、それと従業員の数、大体の採算状況、それから、国内塩を外塩一本にするというようなことがもしあるとすれば、どういうふうな措置が必要か、こういう辺について、文書で意見を出してもらいたいと思います。
この割高になるコストを、どうしたら少しでも引き下げられるかと、こういうようなことで、公社でも、試験場において、いろいろ研究しまして、若干の成果が上がったものについては、これを民間の製塩業者に教えて、民間の製塩コストを下げるというふうにやって参ったわけであります。
私が大蔵省に参りましてから大蔵大臣として検討しますと、製塩業者その他長いこと協力をせられた方々の了解が得られるならば、何かある時期にめどをつけた方がいいだろうという考え方がすなおな考え方だろうと思います。
○藤井委員 今大臣がお答えになりましたことは、同席の総裁もよくお聞きの通りでありますので、一つこの際、まだ新技術というものが完成しておらない、しかも先ほど総裁の御答弁のごとくきわめて困難な過程をとっておる、こういったことの前提の上に、既存の製塩業者が将来の希望も何もなくなま殺しの状態で企業を続けておるということは、全く現在の世相から考えますと話にならぬ点でありまして、専売事業なるがゆえにまことに冷遇
自給するために、現在赤字の経営をやっておる製塩業者をそのまま存続せい、こういうことを私は言っておるのじゃないのです。これはまた別途、採算企業の整理の問題ということは考えるべきだと私は考えております。
次に、三二七号でございますが、これは、先ほど総裁から御説明申し上げましたように、蒸気式を電気式に改めました際に、その電力をまかなうために受電設備をしました電気供給施設利用権、これは製塩業者が施設を負担しまして、所有権は電力会社にあるわけでございますので、これは一つの無形資産という形になっておりますが、この電気施設利用権につきましてその後の状況を調査いたしましたところ、この業者のほうでは、製塩廃止まで
○説明員(高橋時男君) 外国から輸入します塩が、大体十ドル前後でございまして、日本円に換算しまして三千五、六百円、それに対しまして、私のほうで内地の製塩業者から買っております塩が一万八百円ということでございますが、これは品質差等もありますので、一万八百円で買い上げております内地塩と、三千五、六百円の外塩とが、直ちに同一品質として比較できるわけではございませんので、そのほかに輸入塩につきましては、これを
あなたはこれに携わる現在の製塩業者等の立場とか現状は全然考えられないで、何万トンになったとか、こういうような方向にいっておるとか、それだけを部分的にとらえて、これは大体間違いなくいっておると言われるけれども、これは大へんな部分的な観測であって、全く違っておる。
そこで生産者の立場、消費者の立場を調整する場合に、どのような目標でどういう手段で合理化を進めるかということが問題であるわけでございますが、私どもの見通しでは、御承知の通り新しい技術としてイオン交換樹脂膜法の工業化も着々効果を発揮しておりますので、その技術的な研究と、それから現在の製塩業者の企業者としての合理化に対する熱意、努力によりますれば、この目標価格への到達につきましても、さほど心配が要らないのじゃないか
そこで私は監理官にお尋ねをいたしたいと思いますことは、塩業審議会答申の線に沿うてこのたびも納入塩価格の決定を見たわけでありますけれども、このような価格の決定を見ました今日、現実に公の場においても、監理官を初め、あるいは専売公社においても、現在製塩業者のうち三分の一は経営上赤字であるということを確認されております。
そうすると、そういう人には、あるいは特別の金融などをやって、そして新しい設備をさすということも必要になってくるだろうが、たとえば、香川県の下香西地区の人がこの間上京して参りまして、塩害対策特別委員会というものを作って、製塩業者に向かって塩害の補償を要求している。